有給休暇取得しての会社都合退職について。
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。
自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。
当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。
私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。
会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)
またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。
自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。
当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。
私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。
会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)
またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
違う問題をごっちゃにしてますよねえ……。
1.
いったん「4月末日退職」で合意したなら、退職日は動かせません。会社との合意のやり直しが必要です。
合意していない場合には、次のような選択肢から選ぶことになります。
・何とかして会社と合意する。
・有休を消化し終わった日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(事業所移転後も在籍するから形の上では転勤したことになる可能性大)。
・4月30日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(有休を消化しきれないし、引き継ぎを放り出すことになりかねない)。
※あなたは退職日の希望を出して「辞めます」と言ったのではないわけですよね? だとすると、あなたの「辞めます」を、会社は「退職しますが退職日は指定しません。会社の都合の良い日で辞めます」ととったのかも知れません。
こういう問題って、誤解しやすいですが、案外単なる行き違いだったりします。
2.退職日までの全労働日について、連続して有休を取得する申し出をしたなら、時季変更の余地がないので通ります。
しかし、これは最強行策です。揉めるのは必至でしょう。
3.
〉2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たる
どの制度での「会社都合」の話をしているかによりますね。
例えば退職金の計算方法が「自己都合」かどうかで違う、という話なら、どちらに当たるかは就業規則(退職金規程)によります。
雇用保険の離職理由の判定では
・事業所が移転の場合で、
・通常の方法による往復の通勤時間が概ね4時間以上になることになり、
・事業主からの通知が移転の1年前以降であり、
・移転後おおむね3ヶ月後までに離職
した場合には、「倒産」と同じ扱いでの特定受給資格者になります。
条件を満たすかどうかを判定するのは職安です。
両方の言い分を聞いて判断します。
1.
いったん「4月末日退職」で合意したなら、退職日は動かせません。会社との合意のやり直しが必要です。
合意していない場合には、次のような選択肢から選ぶことになります。
・何とかして会社と合意する。
・有休を消化し終わった日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(事業所移転後も在籍するから形の上では転勤したことになる可能性大)。
・4月30日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(有休を消化しきれないし、引き継ぎを放り出すことになりかねない)。
※あなたは退職日の希望を出して「辞めます」と言ったのではないわけですよね? だとすると、あなたの「辞めます」を、会社は「退職しますが退職日は指定しません。会社の都合の良い日で辞めます」ととったのかも知れません。
こういう問題って、誤解しやすいですが、案外単なる行き違いだったりします。
2.退職日までの全労働日について、連続して有休を取得する申し出をしたなら、時季変更の余地がないので通ります。
しかし、これは最強行策です。揉めるのは必至でしょう。
3.
〉2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たる
どの制度での「会社都合」の話をしているかによりますね。
例えば退職金の計算方法が「自己都合」かどうかで違う、という話なら、どちらに当たるかは就業規則(退職金規程)によります。
雇用保険の離職理由の判定では
・事業所が移転の場合で、
・通常の方法による往復の通勤時間が概ね4時間以上になることになり、
・事業主からの通知が移転の1年前以降であり、
・移転後おおむね3ヶ月後までに離職
した場合には、「倒産」と同じ扱いでの特定受給資格者になります。
条件を満たすかどうかを判定するのは職安です。
両方の言い分を聞いて判断します。
会社で加入する保険についてです。
9年間A社に務めて払い続けてきた保険があります。
退職し別の会社の保険に加入することになりました。
この間、失業保険は申請せずに次の職につけました。
次のB社で加入する保険は、これまで払い続けてきた
保険がそのまま継続されることになるのでしょうか?
例えば、次のB社を退職後に失業保険をもらう場合、
きちんとA社とB社を合わせた金額になりますでしょうか?
加えて、この場合にA社・B社からそれぞれ必要になる
書類などがあれば教えてください。
9年間A社に務めて払い続けてきた保険があります。
退職し別の会社の保険に加入することになりました。
この間、失業保険は申請せずに次の職につけました。
次のB社で加入する保険は、これまで払い続けてきた
保険がそのまま継続されることになるのでしょうか?
例えば、次のB社を退職後に失業保険をもらう場合、
きちんとA社とB社を合わせた金額になりますでしょうか?
加えて、この場合にA社・B社からそれぞれ必要になる
書類などがあれば教えてください。
>kikuchantarouさん
質問者がこれ以上補足ができないので代理の補足です。
質問者は今年5月にA社退職、7月中旬にB社入社しました。
なので空白期間は1か月半ほどです。
この間、失業保険受給の手続きはしていません。
B社でも雇用保険に加入し、これから働き始めます。
このケースで、B社での受給条件を満たして退職した場合、
A社とB社で納めてきた分の失業保険をもらうことはできるのか?
(A社分は無くなり、B社分のみになってしまうのか?)
両方分を受給するために、A社で離職票、被保険者証を
もらってB社への提出は必要か?
…をお願いいたします。
質問者がこれ以上補足ができないので代理の補足です。
質問者は今年5月にA社退職、7月中旬にB社入社しました。
なので空白期間は1か月半ほどです。
この間、失業保険受給の手続きはしていません。
B社でも雇用保険に加入し、これから働き始めます。
このケースで、B社での受給条件を満たして退職した場合、
A社とB社で納めてきた分の失業保険をもらうことはできるのか?
(A社分は無くなり、B社分のみになってしまうのか?)
両方分を受給するために、A社で離職票、被保険者証を
もらってB社への提出は必要か?
…をお願いいたします。
失業保険の延長(プラス30日)が認められました。
先月延長してから初めての認定日を迎え、その間延長前と同じ求職活動をして書類を提出したのですが、
職員さんに呼び出されて「これじゃ認定できない」と書類を返されてしまいました。
一ヶ月の間に私がした活動は、
・ハローワークで職業相談×2
・検定の受験(職員の方に求職活動として認められるか事前確認し、OKを貰っていました)
以上です。
職員さんは強い口調で
「延長した場合、職業相談・紹介をしただけでは活動したと認められない。絶対に応募して下さい。でないと延長できるものもできなくなります」
と説明して下さったのですが、これは全て初耳でとても困ってしまいました。
個別延長が決定したときは特に何の説明も無く、「今までと同じように求職活動をして下さい」と別の職員さんに言われていたので…。頂いたチラシにも求職活動について記載はありませんでした。
最終的に、次回からはちゃんとやるということを条件に認定されたのですが、
いまだに個別延長のシステムについて理解ができていません。
自分で調べてみてもわからず、何度か職員さんに質問してみてもやはり人によって言うことが違うのでどれを信じればいいのか…。
現在条件に合う求人を見つけてエントリーし、連絡待ちの状態なのですが、
次回の認定日まであまり猶予が無く、焦っています。
応募したいと思う求人も見つからず、本当ならハローワークに行ってハンコを押して貰いたいのですが
また前回のようなことになったら嫌なので、身動きが取れない状態です。
失業給付金の延長が決定した場合、求職活動として認められるものは変わってしまうのでしょうか?
現在失業給付を受けていらっしゃる方、または制度に詳しい方、是非お知恵をお貸し下さい。
先月延長してから初めての認定日を迎え、その間延長前と同じ求職活動をして書類を提出したのですが、
職員さんに呼び出されて「これじゃ認定できない」と書類を返されてしまいました。
一ヶ月の間に私がした活動は、
・ハローワークで職業相談×2
・検定の受験(職員の方に求職活動として認められるか事前確認し、OKを貰っていました)
以上です。
職員さんは強い口調で
「延長した場合、職業相談・紹介をしただけでは活動したと認められない。絶対に応募して下さい。でないと延長できるものもできなくなります」
と説明して下さったのですが、これは全て初耳でとても困ってしまいました。
個別延長が決定したときは特に何の説明も無く、「今までと同じように求職活動をして下さい」と別の職員さんに言われていたので…。頂いたチラシにも求職活動について記載はありませんでした。
最終的に、次回からはちゃんとやるということを条件に認定されたのですが、
いまだに個別延長のシステムについて理解ができていません。
自分で調べてみてもわからず、何度か職員さんに質問してみてもやはり人によって言うことが違うのでどれを信じればいいのか…。
現在条件に合う求人を見つけてエントリーし、連絡待ちの状態なのですが、
次回の認定日まであまり猶予が無く、焦っています。
応募したいと思う求人も見つからず、本当ならハローワークに行ってハンコを押して貰いたいのですが
また前回のようなことになったら嫌なので、身動きが取れない状態です。
失業給付金の延長が決定した場合、求職活動として認められるものは変わってしまうのでしょうか?
現在失業給付を受けていらっしゃる方、または制度に詳しい方、是非お知恵をお貸し下さい。
個別延長の認定ですが、90日の給付期間の延長に比べ、認定は厳しいようです。
ではどうして個別延長だけ厳しいのでしょう?
手元の資料に個別延長不可の理由のひとつとして「雇用失業情勢や労働市場の状況から見て、現実的でない求職に固執される方」というのがあります。
現実的、という表現はいろいろ取れますが、90日間同じ条件で探して出てこない仕事は、今後もそう簡単に見付からないと思われます。ハローワークの相談は「自分の希望に合った仕事がない」ということですが、裏を返せば上で書いたとおり90日待って出てこない条件、というのは「現実的でない」と言えます。
つまり、「仕事の条件を緩和するか職種を広げましょう」という事なんですね。
ではどうして個別延長だけ厳しいのでしょう?
手元の資料に個別延長不可の理由のひとつとして「雇用失業情勢や労働市場の状況から見て、現実的でない求職に固執される方」というのがあります。
現実的、という表現はいろいろ取れますが、90日間同じ条件で探して出てこない仕事は、今後もそう簡単に見付からないと思われます。ハローワークの相談は「自分の希望に合った仕事がない」ということですが、裏を返せば上で書いたとおり90日待って出てこない条件、というのは「現実的でない」と言えます。
つまり、「仕事の条件を緩和するか職種を広げましょう」という事なんですね。
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