失業保険について教えてください。
最近まで事務職をフルタイムで働きながら、副業でせどりをしておりました。
転居の為、メインの事務職を退職しました。
今まで失業保険をもらったことがないのですが、今回は失業保険をもらいながらハローワーク紹介の公共職業訓練を受講したいと思っています。
ここで疑問に思ったのですが、
今年の冬の確定申告で初めてせどりでの収入の申告をしました。
その際、個人事業の開業の書類を提出しております。
今年の2月まではせどりを打ち込んでしていましたが、2月の後半からメインの仕事が忙しくなり、せどりから少し遠のいております。
アマゾンで出品しているので、FBA在庫は今でも少しずつ売れている状態です。
純利益が数万円から1万円の月もあります。
この状態の私でも失業保険を頂いていいのでしょうか?
不正受給にならないか心配です。
ご教示ください。
最近まで事務職をフルタイムで働きながら、副業でせどりをしておりました。
転居の為、メインの事務職を退職しました。
今まで失業保険をもらったことがないのですが、今回は失業保険をもらいながらハローワーク紹介の公共職業訓練を受講したいと思っています。
ここで疑問に思ったのですが、
今年の冬の確定申告で初めてせどりでの収入の申告をしました。
その際、個人事業の開業の書類を提出しております。
今年の2月まではせどりを打ち込んでしていましたが、2月の後半からメインの仕事が忙しくなり、せどりから少し遠のいております。
アマゾンで出品しているので、FBA在庫は今でも少しずつ売れている状態です。
純利益が数万円から1万円の月もあります。
この状態の私でも失業保険を頂いていいのでしょうか?
不正受給にならないか心配です。
ご教示ください。
個人事業の確定申告をしているので無理ではないでしょうか。
バイトもダメだと思いました。
また、そもそも雇用保険に加入していたのでしょうか。
あやふやな回答ですので、
【失業保険受給資格】で検索するか、ハローワーク等で早急に相談したほうがいいと思います。
バイトもダメだと思いました。
また、そもそも雇用保険に加入していたのでしょうか。
あやふやな回答ですので、
【失業保険受給資格】で検索するか、ハローワーク等で早急に相談したほうがいいと思います。
心身の障害が理由で退職すると、給付制限なしで失業保険が受け取れるそうですが、離職票に会社から辞める理由の覧に適応障害(職場での強いストレス)などの記入をしてもらった方が審査を通りやすいのでしょうか?
それとも診断書だけで大丈夫でしょうか?
それとも診断書だけで大丈夫でしょうか?
どちらであれ診断書の添付が必要です。
事業主記載欄にそのように記入してもらうなら、会社が職安に届け出をする段階で診断書を添付しなければなりません。
ついでですが、再就職可能な状態でないと手当は出ません。
事業主記載欄にそのように記入してもらうなら、会社が職安に届け出をする段階で診断書を添付しなければなりません。
ついでですが、再就職可能な状態でないと手当は出ません。
確定申告について
私は昨年の10月に退職し、現在は失業保険をもらいながら規定範囲内でアルバイトをし生活しております。
現在親の扶養からはずれており、国民健康保険、市民税を支払っております。
国民年金は現在免除申請中でまだ支払っておりません。
退職するまでの期間で昨年250万ほどの収入がありアルバイトは10万未満です。
そこで質問ですが、この場合確定申告すれば還付金はありますか?
また確定申告することでハローワークにアルバイトをしたことがばれると思うのですが規定範囲内のアルバイトできちんと認定日に申告していれば問題ないですよね?
よろしくお願いします。
私は昨年の10月に退職し、現在は失業保険をもらいながら規定範囲内でアルバイトをし生活しております。
現在親の扶養からはずれており、国民健康保険、市民税を支払っております。
国民年金は現在免除申請中でまだ支払っておりません。
退職するまでの期間で昨年250万ほどの収入がありアルバイトは10万未満です。
そこで質問ですが、この場合確定申告すれば還付金はありますか?
また確定申告することでハローワークにアルバイトをしたことがばれると思うのですが規定範囲内のアルバイトできちんと認定日に申告していれば問題ないですよね?
よろしくお願いします。
oka11taka23さん
>この場合確定申告すれば還付金はありますか?
おそらく、あると思います。
ただ、社会保険料控除が少ない(国民年金を払っていない)ようなので、少ないかもしれませんが。
>また確定申告することでハローワークにアルバイトをしたことがばれると思うのですが
確定申告ではばれないと思います。
>規定範囲内のアルバイトできちんと認定日に申告していれば問題ないですよね?
はい、問題ないです。
>この場合確定申告すれば還付金はありますか?
おそらく、あると思います。
ただ、社会保険料控除が少ない(国民年金を払っていない)ようなので、少ないかもしれませんが。
>また確定申告することでハローワークにアルバイトをしたことがばれると思うのですが
確定申告ではばれないと思います。
>規定範囲内のアルバイトできちんと認定日に申告していれば問題ないですよね?
はい、問題ないです。
出産手当金について教えてください。
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。
この場合について教えていただきたいことがあります。
(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。
そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。
この場合について教えていただきたいことがあります。
(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。
そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
>(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
協会けんぽ(旧政府管掌)の場合、出産手当金の日額が3611円未満ならご主人の扶養に入れますが、ご主人が健保組合という事なので、そちらの規定に従うこととなります。
①出産手当金の日額3611円未満なら扶養に入れる
②出産手当金の日額に関係なく扶養に入れない
など、健保組合によってさまざまな規定がありますので、健保組合に確認する以外に正確な回答は不可能となります。
>(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
そのとおりです。ご存じと思いますが、月末退職ならその月までは会社の社会保険に加入できますが、例えば12月30日に退職した場合、12月31日の1日分でも任意継続の保険料か国保の保険料を12月の1ヶ月分を自身で負担しなければならなくなります。
12月31日に退職するのであれば、1月1日から任意継続か国保の被保険者となります。
>(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
延長手続きは、退職日の翌日から30日を過ぎた日から1か月以内です(わかりにくいですね)。
12月31日退職なら1月31日から2月27日までに延長の手続きが必要です。
出産手当金を受給中でも延長の手続きができます。
出産手当金の支給中はもちろん退職扱いです。
離職票に退職理由を記載する欄があるのですが、「妊娠・出産の為」と会社の人に記載してもらい、退職をしてすぐにハローワークにその離職票と身分証明書(免許証等)と母子手帳のコピーをもっていけば、「妊娠・出産による延長手続き申請書」をもらえますので、申請書に記入をして1月31日から2月27日までの間にハローワークへ提出すればOKです。
>(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
退職日は「労務に服していないこと」が条件となっています。退職日が会社の公休日なら「労務に服していないこと」となるので大丈夫です。
>産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
そのとおりです。くれぐれも産前42日以降に退職なさるよう気を付けて下さいね。
それと余計なお世話かもしれませんが、退職前に念のためいま一度協会けんぽに確認をした方がよいと思います。
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
協会けんぽ(旧政府管掌)の場合、出産手当金の日額が3611円未満ならご主人の扶養に入れますが、ご主人が健保組合という事なので、そちらの規定に従うこととなります。
①出産手当金の日額3611円未満なら扶養に入れる
②出産手当金の日額に関係なく扶養に入れない
など、健保組合によってさまざまな規定がありますので、健保組合に確認する以外に正確な回答は不可能となります。
>(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
そのとおりです。ご存じと思いますが、月末退職ならその月までは会社の社会保険に加入できますが、例えば12月30日に退職した場合、12月31日の1日分でも任意継続の保険料か国保の保険料を12月の1ヶ月分を自身で負担しなければならなくなります。
12月31日に退職するのであれば、1月1日から任意継続か国保の被保険者となります。
>(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
延長手続きは、退職日の翌日から30日を過ぎた日から1か月以内です(わかりにくいですね)。
12月31日退職なら1月31日から2月27日までに延長の手続きが必要です。
出産手当金を受給中でも延長の手続きができます。
出産手当金の支給中はもちろん退職扱いです。
離職票に退職理由を記載する欄があるのですが、「妊娠・出産の為」と会社の人に記載してもらい、退職をしてすぐにハローワークにその離職票と身分証明書(免許証等)と母子手帳のコピーをもっていけば、「妊娠・出産による延長手続き申請書」をもらえますので、申請書に記入をして1月31日から2月27日までの間にハローワークへ提出すればOKです。
>(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
退職日は「労務に服していないこと」が条件となっています。退職日が会社の公休日なら「労務に服していないこと」となるので大丈夫です。
>産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
そのとおりです。くれぐれも産前42日以降に退職なさるよう気を付けて下さいね。
それと余計なお世話かもしれませんが、退職前に念のためいま一度協会けんぽに確認をした方がよいと思います。
住民税や失業保険についてお聞きしたいことがあります。
①住民税というのは自分からなにもしなくても市や県から納付書が送られてくるものなのでしょうか?
ちなみに現在は21歳の学生です。
今年の2月に社会保険に入っていたアルバイトを辞めて専門学校に入学したのですが、住民税などは天引きされていませんでした。
②また失業保険は所得に含まれるのでしょうか?(職業訓練生のため卒業まで毎月給付されます)
現在、親の扶養(健康保険)に入っているので心配です。。
③この場合は確定申告は必要なのでしょうか?
①~③、分かる範囲で構いませんので教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
①住民税というのは自分からなにもしなくても市や県から納付書が送られてくるものなのでしょうか?
ちなみに現在は21歳の学生です。
今年の2月に社会保険に入っていたアルバイトを辞めて専門学校に入学したのですが、住民税などは天引きされていませんでした。
②また失業保険は所得に含まれるのでしょうか?(職業訓練生のため卒業まで毎月給付されます)
現在、親の扶養(健康保険)に入っているので心配です。。
③この場合は確定申告は必要なのでしょうか?
①~③、分かる範囲で構いませんので教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
①住民税は、前年の所得に対して課税されます。
給与の支払者(つまり会社)が一年間の給与支払い額を各地方自治体(給与を支払った従業員の住民票所在地の自治体)に報告する書類を提出しているため、各地方自治体で個人個人の住民税課税額を計算できるわけです。
普通学生はアルバイトをしていても課税対象となるほど所得がありませんから住民税は支払いませんが、万が一支払いの必要がある場合は納付書が送られてくるでしょう。
②失業保険は困っている人に対して支払われる性質のものなので、所得には含まれません。
なお、質問の内容とは異なりますが健康保険での扶養家族と所得税での扶養家族は定義や収入・所得額の金額が異なりますのでご注意ください。
③もし、アルバイトの給与を支給される段階でバイト先から源泉徴収されていたのなら確定申告をすると多少還付があるかもしれません。
ただ、バイトを辞めたのが2月なら源泉徴収されていたとしても12月末時点で年末調整してくれているはずなので、特に確定申告はしなくていいと思いますが。
給与の支払者(つまり会社)が一年間の給与支払い額を各地方自治体(給与を支払った従業員の住民票所在地の自治体)に報告する書類を提出しているため、各地方自治体で個人個人の住民税課税額を計算できるわけです。
普通学生はアルバイトをしていても課税対象となるほど所得がありませんから住民税は支払いませんが、万が一支払いの必要がある場合は納付書が送られてくるでしょう。
②失業保険は困っている人に対して支払われる性質のものなので、所得には含まれません。
なお、質問の内容とは異なりますが健康保険での扶養家族と所得税での扶養家族は定義や収入・所得額の金額が異なりますのでご注意ください。
③もし、アルバイトの給与を支給される段階でバイト先から源泉徴収されていたのなら確定申告をすると多少還付があるかもしれません。
ただ、バイトを辞めたのが2月なら源泉徴収されていたとしても12月末時点で年末調整してくれているはずなので、特に確定申告はしなくていいと思いますが。
六月で、退職しますが、失業保険の流れを具体的に教えて下さい
退職の翌日にハローワークへ手続きにいくつもりですが、実際に失業手当がおりるのは、いつからで、総額あるいは、手取りの何割程度になるのでしょう
勤務年数は、10年で、自分の都合で、退職します。
退職の翌日にハローワークへ手続きにいくつもりですが、実際に失業手当がおりるのは、いつからで、総額あるいは、手取りの何割程度になるのでしょう
勤務年数は、10年で、自分の都合で、退職します。
最初の受給説明会は「いつから、どのくらい支給されるのか?」など疑問点が解決されますので、必ず、出席してください。また、ハローワークの公共職業訓練は訓練手当や通学手当が自己都合による失業保険上の待機期間中であっても支給されますので、すすんで挑戦ンしてください。
<失業保険お受給>支給日数は勤続10年以上20年未満が120日となります。基本手当日額は離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます)のおよそ50~80%です。賃金の低い人ほど高い率となっています。 但し、基本手当日額は年齢ごとに上限額が45歳以上60歳未満7,685円と定められています。失業給付の流れは住所地を管轄するハローワーク(外部リンク)で「求職申込」を行い、「離職票」を提出します。そして受給資格確認後、受給説明会の日時の説明を受け、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。→受給説明会で雇用保険制度について説明を聞き、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取り、第一回目の「失業認定日」を確認します。→失業の認定で原則として、4週間に1度、ハローワーク(外部リンク)に行って失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。その際、「失業認定申告書」に就職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」と共に提出をします。→受給開始となります。
<失業保険お受給>支給日数は勤続10年以上20年未満が120日となります。基本手当日額は離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます)のおよそ50~80%です。賃金の低い人ほど高い率となっています。 但し、基本手当日額は年齢ごとに上限額が45歳以上60歳未満7,685円と定められています。失業給付の流れは住所地を管轄するハローワーク(外部リンク)で「求職申込」を行い、「離職票」を提出します。そして受給資格確認後、受給説明会の日時の説明を受け、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。→受給説明会で雇用保険制度について説明を聞き、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取り、第一回目の「失業認定日」を確認します。→失業の認定で原則として、4週間に1度、ハローワーク(外部リンク)に行って失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。その際、「失業認定申告書」に就職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」と共に提出をします。→受給開始となります。
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