失業保険に関して質問があります。
私は今年の四月に就職し、訳あって八月いっぱいで退職しました。
失業保険は最低でも六ヶ月勤めていなければもらえないという話を聞きました。
ですので、失業保険は諦めてバイトをしています。
ですが、実は四月に就職したという事でしたが、
二月から研修という形で平日毎日会社に勤めておりました。
実際にその時の給料明細もあります。
ですが、退職の際の離職票には四月からの給与しか書いてありませんでしたので、
もらえるのかどうかという事がよく分かりません。
どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか?
私は今年の四月に就職し、訳あって八月いっぱいで退職しました。
失業保険は最低でも六ヶ月勤めていなければもらえないという話を聞きました。
ですので、失業保険は諦めてバイトをしています。
ですが、実は四月に就職したという事でしたが、
二月から研修という形で平日毎日会社に勤めておりました。
実際にその時の給料明細もあります。
ですが、退職の際の離職票には四月からの給与しか書いてありませんでしたので、
もらえるのかどうかという事がよく分かりません。
どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか?
以下のポイントに注意してください。
①2月からの研修時の給与明細をご覧になって雇用保険分を会社から天引きされていますか?
②失業保険の給付は退職理由によって違います。会社都合による退職(倒産・解雇・希望退職など)は6カ月の雇用保険加入で大丈夫ですが、単なる個人的理由での退職は1年以上の雇用保険加入歴が必要です。
そのため、仮に2月から雇用保険を天引きされていたとしても8月で辞めて場合、個人的事情での退職ならもらえません。
2月からの研修時の給与はあくまでアルバイトや試用期間という扱いにされていたのかもしれません。
①2月からの研修時の給与明細をご覧になって雇用保険分を会社から天引きされていますか?
②失業保険の給付は退職理由によって違います。会社都合による退職(倒産・解雇・希望退職など)は6カ月の雇用保険加入で大丈夫ですが、単なる個人的理由での退職は1年以上の雇用保険加入歴が必要です。
そのため、仮に2月から雇用保険を天引きされていたとしても8月で辞めて場合、個人的事情での退職ならもらえません。
2月からの研修時の給与はあくまでアルバイトや試用期間という扱いにされていたのかもしれません。
雇用保険の受給資格について
このたび6年パートで働いた会社を退職する事になり
雇用保険に、ついて質問させて頂きます
退職理由は、ボーナスの評価の悪い人について週4日で働いていた所を
週に一日減らすという事を、いきなり言われました私の評価は悪いです
他のパートさんは変わらずで
いきなり自分だけ労働時間を減らされるとは?
かなりショックで
「それは納得できないので辞めさせて頂きます」と退職願いを出しましたが
退職の理由を何と書けばいいのでしょうか?と質問したところ一身上の都合でいいのでは?上司に書かされました
たとえば月に6万くらいの給料が週に一回減らせる事で一万3千程の減給になる計算です
こ場合は雇用保険を貰う条件に
「特定受給資格者」に当てはまるのではないでしょうか?
85%の減給範囲に当てはまる理由ですよね?
それとも普通に特定理由職者になってしまうんでしょうか・・・
まだ有給があり一か月の猶予がありますが
職場に離職票の退職理由について、この減給の為に退職と書いてもらいたいのですが・・
こちらからお願い出来るものでしょうか?
初めての事で解らない事ばかりで困っています
どうぞ宜しくお願いします
そうせ辞める会社です!いくらでも有利になり失業保険を頂きたいです
このたび6年パートで働いた会社を退職する事になり
雇用保険に、ついて質問させて頂きます
退職理由は、ボーナスの評価の悪い人について週4日で働いていた所を
週に一日減らすという事を、いきなり言われました私の評価は悪いです
他のパートさんは変わらずで
いきなり自分だけ労働時間を減らされるとは?
かなりショックで
「それは納得できないので辞めさせて頂きます」と退職願いを出しましたが
退職の理由を何と書けばいいのでしょうか?と質問したところ一身上の都合でいいのでは?上司に書かされました
たとえば月に6万くらいの給料が週に一回減らせる事で一万3千程の減給になる計算です
こ場合は雇用保険を貰う条件に
「特定受給資格者」に当てはまるのではないでしょうか?
85%の減給範囲に当てはまる理由ですよね?
それとも普通に特定理由職者になってしまうんでしょうか・・・
まだ有給があり一か月の猶予がありますが
職場に離職票の退職理由について、この減給の為に退職と書いてもらいたいのですが・・
こちらからお願い出来るものでしょうか?
初めての事で解らない事ばかりで困っています
どうぞ宜しくお願いします
そうせ辞める会社です!いくらでも有利になり失業保険を頂きたいです
この場合の、賃金とは、予め決められた基本給、日給、時給などを指します。
つまり、基本給、日給、時給などが85%以下に低下したのでしたら特定受給資格者の 【賃金が85%以下に低下・・・・】 に該当しますが、そうではありませんので該当しません。
また、ご質問の事由では、正当な理由として認められませんので、特定理由離職者にも該当しません。
結論としては、正当な理由に該当しない以上、「正当な理由のない自己都合による退職」ということになります。
つまり、基本給、日給、時給などが85%以下に低下したのでしたら特定受給資格者の 【賃金が85%以下に低下・・・・】 に該当しますが、そうではありませんので該当しません。
また、ご質問の事由では、正当な理由として認められませんので、特定理由離職者にも該当しません。
結論としては、正当な理由に該当しない以上、「正当な理由のない自己都合による退職」ということになります。
失業保険
入社9ヶ月で退職した場合、失業保険はいくら貰えますか?また、何回貰えますか?
月給18万、年齢30才です。
入社9ヶ月で退職した場合、失業保険はいくら貰えますか?また、何回貰えますか?
月給18万、年齢30才です。
9ヶ月では自己都合退職ならもらえませんよ。12ヶ月必要です。
6ヶ月以上でもらえるのは会社都合退職や特定理由離職者の場合です。
もし貰えた場合の話ですが、支給総額18万円として基本手当日額は4458円で90日の支給です。
6ヶ月以上でもらえるのは会社都合退職や特定理由離職者の場合です。
もし貰えた場合の話ですが、支給総額18万円として基本手当日額は4458円で90日の支給です。
国民健康保険と、任意継続の健康保険 どっちにするかで悩んでいます。
3/31付けで今の職場を退職する予定です。
退職後の健康保険について、わからないことがあります。
1.任意継続は絶対2年間入っておかなければいけないのでしょうか。
失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか?
(出来るとしたら、任意継続の保険証を返却するだけでいいのでしょうか。)
2.国民健康保険と、任意継続どちらがより得なのかは
人によって違うと思うのですが、市役所に尋ねに行けばいいのでしょうか。
3/29付けで遠方へ引っ越す場合、新住所の市役所?に聞きに行けばいいのですか。
3/31付けで今の職場を退職する予定です。
退職後の健康保険について、わからないことがあります。
1.任意継続は絶対2年間入っておかなければいけないのでしょうか。
失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか?
(出来るとしたら、任意継続の保険証を返却するだけでいいのでしょうか。)
2.国民健康保険と、任意継続どちらがより得なのかは
人によって違うと思うのですが、市役所に尋ねに行けばいいのでしょうか。
3/29付けで遠方へ引っ越す場合、新住所の市役所?に聞きに行けばいいのですか。
◆補足を読んで
・その通りです。原則は、任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失うことは出来ませんが、保険料を期限迄に、支払わなければ強制退会です。その場合、任意継続被保険者制度において、資格喪失証明書を発行してもらえることが条件です。この資格喪失証明書がなければ、健康保険の被扶養者の申請書類を準備できませんので、ご注意下さい。
以上
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1.質問を読みますと、ご主人が健康保険の被保険者だと思います。
2.任意継続被保険者制度に加入しますと、原則、2年間の間は、途中で「国民健康保険に加入する」「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはできません。
3.Q.失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか? A.出来ないと思います。保険料を支払わないと強制的に任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失いますが、そのような状況でご主人の被扶養者として認定してもらえるかどうかご主人が加入されている健康保険組合へ電話を入れご確認下さい。
4.健康保険も任意継続被保険者制度も明らかに国民健康保険に比べ、保険料が少なくて済む場合は、被扶養者が多い場合です。任意継続被保険者制度の保険料は、現在、給与明細書で表示されている保険料のおよそ2倍です。夫婦二人で、ご主人が健康保険の被保険者の場合、質問者が任意継続被保険者制度もしくは国民健康保険を選択されてもそんなに保険料の差はないと思いますが???4/1付で国民健康保険の被保険者を希望される場合は、新住所地のある市町村(役所)へ電話を入れご確認下さい。その際、平成25年分の給与所得の源泉徴収票を手元にご用意下さい。新住所地のある市町村(役所)では、保険料を計算するのに、質問者の所得の情報が必要です。
以上
・その通りです。原則は、任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失うことは出来ませんが、保険料を期限迄に、支払わなければ強制退会です。その場合、任意継続被保険者制度において、資格喪失証明書を発行してもらえることが条件です。この資格喪失証明書がなければ、健康保険の被扶養者の申請書類を準備できませんので、ご注意下さい。
以上
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1.質問を読みますと、ご主人が健康保険の被保険者だと思います。
2.任意継続被保険者制度に加入しますと、原則、2年間の間は、途中で「国民健康保険に加入する」「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはできません。
3.Q.失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか? A.出来ないと思います。保険料を支払わないと強制的に任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失いますが、そのような状況でご主人の被扶養者として認定してもらえるかどうかご主人が加入されている健康保険組合へ電話を入れご確認下さい。
4.健康保険も任意継続被保険者制度も明らかに国民健康保険に比べ、保険料が少なくて済む場合は、被扶養者が多い場合です。任意継続被保険者制度の保険料は、現在、給与明細書で表示されている保険料のおよそ2倍です。夫婦二人で、ご主人が健康保険の被保険者の場合、質問者が任意継続被保険者制度もしくは国民健康保険を選択されてもそんなに保険料の差はないと思いますが???4/1付で国民健康保険の被保険者を希望される場合は、新住所地のある市町村(役所)へ電話を入れご確認下さい。その際、平成25年分の給与所得の源泉徴収票を手元にご用意下さい。新住所地のある市町村(役所)では、保険料を計算するのに、質問者の所得の情報が必要です。
以上
確定拠出年金脱退一時金受け取りについて質問です。以前も質問させていただいたのですが、これから失業保険をもらいます。その間に請求でいるのでしょうか?
脱退一時金の資格に当てはまっていると思うのですが、本日会社都合で退職しました。失業保険をすぐもらう予定ですが、脱退一時金の請求はできるのでしょうか?できた方いますか?3か月失業保険をもらった後は、旦那の扶養に入ります。
旦那の扶養に入ってから請求した方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
脱退一時金の資格に当てはまっていると思うのですが、本日会社都合で退職しました。失業保険をすぐもらう予定ですが、脱退一時金の請求はできるのでしょうか?できた方いますか?3か月失業保険をもらった後は、旦那の扶養に入ります。
旦那の扶養に入ってから請求した方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険自体は直接には関係ないのですが、国民年金を通して関係することになります。失業保険を貰っている間は扶養には入れませんから、国民年金の第1号被保険者です。
脱退一時金が貰える条件には「個人型確定拠出年金に加入できる資格がないこと」があります。
国民年金の第1号被保険者である間は個人型確定拠出年金に加入できる資格がありますから(年金の免除を受ければ別ですが)、脱退一時金を貰うことができません。
失業保険が終わって、扶養に入ると国民年金の第3号被保険者となり個人型確定拠出年金に加入できる資格を失うので、脱退一時金が貰える様になります。
つまり、扶養に入ってからしか請求できないということです。
社会保険の被扶養者の条件の収入(所得ではありません)には退職金は含ないとするところが多いです。脱退一時金は退職金と同じ性格のものですから同様に考えていいものと思います(健康保険によりますが)。扶養に入らないと請求できないのに請求したら扶養に入れない・・・・・というのも矛盾ですし。
脱退一時金が貰える条件には「個人型確定拠出年金に加入できる資格がないこと」があります。
国民年金の第1号被保険者である間は個人型確定拠出年金に加入できる資格がありますから(年金の免除を受ければ別ですが)、脱退一時金を貰うことができません。
失業保険が終わって、扶養に入ると国民年金の第3号被保険者となり個人型確定拠出年金に加入できる資格を失うので、脱退一時金が貰える様になります。
つまり、扶養に入ってからしか請求できないということです。
社会保険の被扶養者の条件の収入(所得ではありません)には退職金は含ないとするところが多いです。脱退一時金は退職金と同じ性格のものですから同様に考えていいものと思います(健康保険によりますが)。扶養に入らないと請求できないのに請求したら扶養に入れない・・・・・というのも矛盾ですし。
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