先週失業しました。失業保険を受けれるかアドバイスお願いします。
私は昨年の10月から今年の3月23日まで勤務して退職しました。雇用形態は契約期間のあるアルバイトです。
労働契約書も交わしています。
そこの特記事項欄に「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載あり。
退職一ヶ月前に契約終了を告げる通知書を受け取り契約期間が終了しました。
失業保険加入期間は6ヶ月です。
さっそく離職票が届きました。
内容は下記のとおりです。
契約を更新又は延長することの確約・合意の〔無〕 (更新又は延長しない旨の明示の〔有〕)
直前の契約更新時に雇止め通知の〔有〕
労働者からの契約更新又は延長〔を希望しおる旨の申出があった〕
離職区分は2Dに○がついています。
具体的事情記載欄には「契約期間満了」と記載。
特定理由離職者に該当すれば加入期間6ヵ月でも失業保険が受けられると思うのですが、自分でも調べると2Dの場合は
待機期間3ヶ月はないが1年加入期間が必要で私は受給できないようです。
労働契約書の「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載により
離職コードが23とならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
私は昨年の10月から今年の3月23日まで勤務して退職しました。雇用形態は契約期間のあるアルバイトです。
労働契約書も交わしています。
そこの特記事項欄に「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載あり。
退職一ヶ月前に契約終了を告げる通知書を受け取り契約期間が終了しました。
失業保険加入期間は6ヶ月です。
さっそく離職票が届きました。
内容は下記のとおりです。
契約を更新又は延長することの確約・合意の〔無〕 (更新又は延長しない旨の明示の〔有〕)
直前の契約更新時に雇止め通知の〔有〕
労働者からの契約更新又は延長〔を希望しおる旨の申出があった〕
離職区分は2Dに○がついています。
具体的事情記載欄には「契約期間満了」と記載。
特定理由離職者に該当すれば加入期間6ヵ月でも失業保険が受けられると思うのですが、自分でも調べると2Dの場合は
待機期間3ヶ月はないが1年加入期間が必要で私は受給できないようです。
労働契約書の「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載により
離職コードが23とならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
特定理由受給者は離職の日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間がある。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていった期間に
賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します。
つまり10月から3月の勤務期間で毎月11日以上勤務していれば6ヶ月被保険者期間があると思われます。
離職コードについては不明慮のためハローワークで相談をお勧めします。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていった期間に
賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します。
つまり10月から3月の勤務期間で毎月11日以上勤務していれば6ヶ月被保険者期間があると思われます。
離職コードについては不明慮のためハローワークで相談をお勧めします。
現在、派遣で働いています。
今度の3月の更新で更新せず、退職しようと考えています。
失業保険は4月からもらえるのでしょうか?
それとも3ヶ月後の7月からになるのでしょうか?
1年10ヶ月働きました。
今度の3月の更新で更新せず、退職しようと考えています。
失業保険は4月からもらえるのでしょうか?
それとも3ヶ月後の7月からになるのでしょうか?
1年10ヶ月働きました。
ご自分の判断で契約更新をしないのなら、自己都合になります。
失業保険の手続きは、派遣会社に離職票を送ってもらってからハローワークに行き、
初めの7日間は待機期間、そのあと正当な理由無く自己都合で退職した人には
3ヶ月の給付制限期間があります。
実際に失業給付が振り込まれるのは、そのあとの失業認定日からさらに1週間後ですので
4ヶ月ぐらいはお金が入りませんよ。
どうしても失業保険の手続きを急ぎたいのなら、まず、派遣会社に早く離職票を出してもらえるよう
頼みましょう。時給でもらっている派遣のスタッフはどうしても、最終の給料が確定するのが遅いので
離職票が手に入るのが遅くなりがちです。
失業保険の手続きは、派遣会社に離職票を送ってもらってからハローワークに行き、
初めの7日間は待機期間、そのあと正当な理由無く自己都合で退職した人には
3ヶ月の給付制限期間があります。
実際に失業給付が振り込まれるのは、そのあとの失業認定日からさらに1週間後ですので
4ヶ月ぐらいはお金が入りませんよ。
どうしても失業保険の手続きを急ぎたいのなら、まず、派遣会社に早く離職票を出してもらえるよう
頼みましょう。時給でもらっている派遣のスタッフはどうしても、最終の給料が確定するのが遅いので
離職票が手に入るのが遅くなりがちです。
失業保険について 会社都合の退職のため、7日間の待期期間があります。
会社の収入が今年から激減していたため、会社公認でコンビニで深夜のアルバイトをして凌いできました。
『待期期間中は絶対にアルバイトをしてならない』
『給付期間中でも申告すればアルバイトは可能』
『待期期間中も給付期間中も申告すればアルバイトは可能』
色んなサイトをみましたが、矛盾もありよくわかりません。
待期期間中7日間はバイトを休み、失業認定の際にバイトに出勤した日を
申告すれば良いということですか??
それとも、待期期間中に、出勤しなくても雇用関係があるのが良くないのでしょうか??
会社の収入が今年から激減していたため、会社公認でコンビニで深夜のアルバイトをして凌いできました。
『待期期間中は絶対にアルバイトをしてならない』
『給付期間中でも申告すればアルバイトは可能』
『待期期間中も給付期間中も申告すればアルバイトは可能』
色んなサイトをみましたが、矛盾もありよくわかりません。
待期期間中7日間はバイトを休み、失業認定の際にバイトに出勤した日を
申告すれば良いということですか??
それとも、待期期間中に、出勤しなくても雇用関係があるのが良くないのでしょうか??
待機期間中の7日間は、無職状態になっていないと、失業していると認定されないんです。
だから、「待機期間中は絶対にアルバイトをしてはならない」というのが、原則なんですが、
無職状態が、合計7日間になればいいので、
待機期間中に1日、バイトをすると、待機期間が、1日、後ろにずれるだけです。
待機期間中7日間はバイトに行ってもいいですし、
失業認定の際にバイトに出勤した日を申告すればいいですよ。
ただ、たぶん、ハロワの事務処理が煩雑になるために、
認定日のときに、ほかの人より時間がかかると思います。
だから、「待機期間中は絶対にアルバイトをしてはならない」というのが、原則なんですが、
無職状態が、合計7日間になればいいので、
待機期間中に1日、バイトをすると、待機期間が、1日、後ろにずれるだけです。
待機期間中7日間はバイトに行ってもいいですし、
失業認定の際にバイトに出勤した日を申告すればいいですよ。
ただ、たぶん、ハロワの事務処理が煩雑になるために、
認定日のときに、ほかの人より時間がかかると思います。
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